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○学校感染症と登校届けについて
令和5年度10月25日
「学校において予防すべき感染症」を学校感染症と呼んでいます。学校感染症にかかった場合、学校保健安全法施行規則により、出席停止の期間が定められています。他の人への感染の心配がなくなるまで自宅で療養していただきますが、欠席日数からは除外されます。学校感染症が治り登校する際は、以下の登校届けが必要となります。保護者が記入して投稿初日に提出してください。
インフルエンザ報告と登校届(その他感染症含む)
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準